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島根県社会福祉士会 概要 |
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1.社会福祉士とは
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4.受験する前に、全国統一模擬試験を受けてみましょう
5.島根県社会福祉士会とは
6.入会のご案内
7.入会手順
8.入会金および年会費
9.会員特典(日本社会福祉士会)
10.会員特典(島根県社会福祉士会)
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12.専門分野別研修
13.全国大会・社会福祉士学会
14.社会福祉士全国統一研修
15.島根県社会福祉士会研修
16.島根県社会福祉士会会則
17.事務局
1.日本社会福祉士会事務局または支部事務局へ入会申込書を請求する。
↓
2.必要事項を記入し、添付書類と一緒に本会事務局へ送る。
↓
3.社団法人日本社会福祉士会の会員として登録完了。
(同時に、原則として居住地の支部に登録されます)
↓
4.『会員のしおり』、『生涯研修手帳』、『会員証』等がお手元に届く。
↓
5.入会金・年会費が引落され、入会手続きが完了する。
(名称)
第1条 本会は、社団法人日本社会福祉士会島根県支部と称し、その通称を島根県社会福祉士会とい
う。(以下、「本会」という。)
(事務所)
第2条 本会の事務所を島根県内に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は、社団法人日本社会福祉士会(以下、「本部」という。)の支部組織として、本部の定
款に掲げる目的を達成するため、島根県内において次の事業を行うことを目的とする。
一 社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。
二 社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
三 社会福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。
四 社会福祉士の資格制度の充実発展並びに普及啓発に関すること。
五 社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究に関すること。
六 国内国外の社会福祉専門団体その他の団体との連携に関すること。
七 その他目的達成のために必要なこと。
(会員)
第4条 本会の会員は次の三種とし、正会員のみが総会の議決権を有する。
一 正会員 社会福祉士の登録者で、島根県内に居住する者及び勤務先を有する者であって、本部の
正会員になった者。
二 準会員 将来、社会福祉士としての登録を準備している者で、本会の目的に賛同して入会した者。
三 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(入会)
第5条 正会員、準会員並びに賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書に
より、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、別に定める基準により理事会において可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第6条 会員は、理事会が別に定める会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
一 退会したとき。
二 死亡したとき又は会員である団体が消滅したとき。
三 社会福祉士の登録を取り消され、登録を削除されたとき。
四 正当な理由がなく、会費を3年以上納入しなかったとき。
五 除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 本部及び本会則に違反したとき。
二 本部又は本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(役員の定数及び選任等)
第11条 本会に次の役員を置く。
一 理事 6人以上12人以内
二 監事 2人
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長とする。
3 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
4 理事は互選により会長、副会長を選任する。
5 理事又は監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した
順位によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、会計及び理事の業務執行状況を監査する。万一、不整の事実を発見したときは、総会又は
理事会の招集を行い、これを報告すること。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、4期(8年)を超えて同一の役職に選任さ
れることはできないものとする。
2 補欠選任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 前各項の規定にかかわらず、役員は、後任者が選任されるまでの間、その職にとどまらなければな
らない。
(解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当するときには、総会において3分の2以上の議決に基づいて、解任
することができる。この場合、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第15条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項ついては、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、総会の議決により、会長が正会
員以外の者の中から委嘱する。
3 相談役は、会長の求めに応じて本会の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、総会の議決
に基づいて、会長が本会の役員経験者の中から委嘱する。
4 顧問及び相談役は3人以内とし、第13条第1項の規定を準用する。
(総会の構成及び機能)
第17条 本会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
二 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
三 監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけれ
ばならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくと
も7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数及び議決)
第21条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 会議の決議は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書
面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その
旨を付記すること。)
三 審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなけれ
ばならない。
(理事会の構成及び機能)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類と開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ
ったとき。
三 監事から招集の請求又は招集があったとき。
(招集及び議長)
第26条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招
集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第27条 理事会には、第17条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中、
「総会」及び「正会員」とあるのは、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(財産の構成)
第28条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 会費
二 寄付金品
三 財産から生ずる収入
四 事業に伴う収入
五 補助金及び助成金
六 その他の収入
(財産の管理)
第29条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総
会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様である。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会
の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書等として作成
し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第35条 本会則の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上の決議を経、本部の承認を得なけれ
ばならない。
(解散)
第36条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会
において正会員総数の4分の3以上の決議を経て、かつ本部の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経
て、本部に帰属する。
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の運営に必要な人件費及びその他の経費は、予算の範囲内において本会の会計から拠出する
ことができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(備え付けの帳簿及び書類)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
一 会の規則
二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
三 理事、監事及び職員の名簿
四 議事に関する書類
五 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
六 その他必要な帳簿及び書類
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定
める。
附 則
1.この会則は、平成8年4月1日から施行し、本部に届けてその承認を得なければならない。
2.この会則は、平成14年4月1日から施行する。
但し、本規則第11条、第12条及び第13条は、平成14年3月2日の総会の議決により即時適用
する。
本部事務局 〒102-8482 東京都千代田区麹町4-5 桜井ビル3階
電話:03-5275-3580 (10時から18時)
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